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居宅介護支援 |
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ご利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように支援します。またご利用者の心身又はご家族の状況に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 |
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このサービスを提供するにあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたって、特定の事業所に不当にかたよることがないよう公正中立に行います。 |
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介護保険を利用できる方 |
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1 |
65歳以上の要介護(要支援)状態と認定された方 |
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2 |
40歳以上64歳までの老化が原因とされる15種類の特定疾患と末期ガンのため、 |
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要介護(要支援)状態と認定された方 |
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要介護認定更新申請の援助 |
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事業所では要介護(要支援)認定の更新申請が、遅くとも現在の要介護(要支援)認定の有効期間が終了する1か月前になされるよう、ご利用者に対し必要な援助を行います。 |
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ケアプラン作成件数 |
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介護給付 |
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居宅介護支援の提供にあたる介護支援専門員の標準ケアプラン作成件数は、35件までとします。 |
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予防給付 |
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指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるにあたっては、当該事業所の介護支援専門員1人あたり8件を上限とします。 |
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